介護保険サービスの種類(介護施設・老人ホーム) 介護保険サービスの種類は様々です。要介護の認定を受けた方と、要支援の認定を受けた方では、利用できるサービス内容が異なります。サービスの種類やサービスの内容を解説していきます。 目次 自宅で利用するサービス(訪問系サービス)訪問介護夜間対応型訪問介護訪問入浴介護訪問看護居宅療養管理指導施設に通い(泊り)利用するサービス通所介護(デイサービス)地域密着型通所介護(デイサービス)療養通所介護認知症対応型通所介護通所リハビリテーション(デイケア)短期入所生活介護(福祉施設でのショートステイ)短期入所療養介護(老人保健施設、病院等でのショートステイ)24時間対応で利用できるサービス(訪問系、通所系サービス)定期巡回・随時対応訪問介護看護小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護生活環境を整えるサービス福祉用具貸与(レンタル)特定福祉用具販売住宅改修居住系サービス認知症対応型共同生活介護特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム等)地域密着型特定施設入居者生活介護施設系サービス介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護介護老人保健施設介護療養型医療施設介護医療院まとめプレゼンス介護施設相談室 自宅で利用するサービス(訪問系サービス) 種類要支援の方の利用の可否訪問介護(ホームヘルプ)〇※2夜間対応型訪問介護※1×訪問入浴介護〇訪問看護〇訪問リハビリテーション〇居宅療養管理指導〇※1「地域密着型サービス」です。地域密着型サービスは、可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活が出来るようにつくられたサービスです。原則として市民(市の介護保険被保険者)のみが利用できます。※2要支援の方が利用できる訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護は、「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービスに移行しました。 訪問介護 自宅を訪問するホームヘルパー(介護員)により、入浴、排泄、食事の介助等の身体介護、掃除、洗濯、調理、買い物等の生活援助が受けられます。 夜間対応型訪問介護 夜間の定期的な巡回による訪問介護サービスに加え、随時、利用者の求めに応じて、利用者宅を訪問します。また、利用者の通報に応じて調整・対応するオペレーションサービスを提供します。 訪問入浴介護 看護師と介護士が自宅を訪問し、訪問入浴事業者が持参した浴槽を使用し入浴の介護を行うサービス。 訪問看護 在宅療養している人で、通院が困難な場合に主治医の指示に基づき、定期的に自宅を訪問する看護師等による、健康チェック、療養上の世話や診療の補助等を受けられるサービス。訪問リハビリテーション在宅療養している人で、通院が困難な場合、主治医の指示に基づき、自宅を訪問した理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による、リハビリテーションを受けられるサービスです。 居宅療養管理指導 在宅療養している人で、通院が困難な場合に、自宅を訪問した医師、歯科医師、薬剤師等による、療養上の管理や指導を、助言等を受けられるサービスです。また、ケアマネジャーに対し、ケアプラン策定に必要な情報提供が行なわれます。 施設に通い(泊り)利用するサービス 種類要支援の方の利用の可否通所介護(デイサービス)定員19人以上〇地域密着型通所介護※1(小規模なデイサービス)定員18人以下〇療養通所介護※1(看護師の観察の必要な方のデイサービス)×認知症対応型通所介護※1(認知症対応型デイサービス)〇通所リハビリテーション(デイケア)〇短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)〇短期入所療養介護(医療施設等のショートステイ)〇※1「地域密着型サービス」です。地域密着型サービスは、可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活が出来るようにつくられたサービスです。原則として市民(市の介護保険被保険者)のみが利用できます。 通所介護(デイサービス) 定員19人以上のデイサービス事業所へ通い、機能訓練や健康チェック、入浴・食事その他の日常生活上の介護を受けられるサービス。 地域密着型通所介護(デイサービス) 定員18人以下の小規模なデイサービス事業所へ通い、機能訓練や健康チェック、入浴・食事その他の日常生活上の介護を受けられるサービス。 療養通所介護 難病等を有する重度介護者やがん末期により、常に看護師による観察が必要な方を対象に、機能訓練や健康チェック、入浴・食事その他の日常生活上の介護を受けられるサービス。 認知症対応型通所介護 認知症の方を対象に、少人数で家庭的な雰囲気の中、入浴や食事の介助、機能訓練やレクリエーションなどを受けられるサービス。 通所リハビリテーション(デイケア) 心身の機能の維持・向上のために主治医が必要と認める場合、介護老人保健施設、病院、診療所等へ通い、リハビリテーションや入浴・食事等の日常生活上の介護を受けられるサービス 短期入所生活介護(福祉施設でのショートステイ) 家庭における介護が一時的に困難になったときなどに、福祉施設に短期間滞在し、食事や着替え、入浴などの日常生活の介護やレクリエーション等を受けるサービス。(滞在する部屋の種類によって利用料金が異なります。) 短期入所療養介護(老人保健施設、病院等でのショートステイ) 家庭における介護が一時的に困難になったときなどに、介護老人保健施設や医療施設等に短期間滞在し、医師や看護師、理学療法士などから、医学的管理のもと、機能訓練や生活支援などを受けるサービス。滞在する部屋の種類によって利用料金が異なります。) 24時間対応で利用できるサービス(訪問系、通所系サービス) 種類要支援の方の利用の可否定期巡回・随時対応※1訪問介護看護(訪問系サービス)×小規模多機能居宅介護※1〇看護小規模多機能居宅介護※1×※1「地域密着型サービス」です。地域密着型サービスは、可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活が出来るようにつくられたサービスです。原則として市民(市の介護保険被保険者)のみが利用できます。 定期巡回・随時対応訪問介護看護 24時間訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回型訪問と随時の対応・訪問を行うサービス。(利用できる事業所は原則1か所のみ) 小規模多機能型居宅介護 利用者の住み慣れた地域で、事業所への通いサービスを中心に、スタッフが利用者の自宅を訪問したり、事業所に宿泊したりする事が出来るサービス。訪問や宿泊のサービスは、通いでなじみのあるスタッフにより提供されています。利用料は1か月単位の定額料金(別途、宿泊費等がかかります。)で、利用できる事業所は1か所のみです。なお、このサービスを利用している間は、訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)などの一部の在宅サービスと他の地域密着型サービスの利用はできません。また、ケアプランについては、事業所に所属しているケアマネジャーが作成します。 看護小規模多機能型居宅介護 事業所への「通い」によるサービスを中心に、利用者の状況や希望により、「訪問」、「宿泊」サービスを柔軟に提供する小規模多機能型居宅介護と、訪問看護を組み合わせたサービス。利用できる事業所は1か所のみです。また、ケアプランについては、事業所に所属しているケアマネジャーが作成します。 生活環境を整えるサービス 種類要支援の方の利用の可否福祉用具貸与(レンタル)※3〇特定福祉用具販売 〇住宅改修〇※3軽度者(要介護1・要支援の方)は、一部利用対象外の種目があります。 福祉用具貸与(レンタル) 日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。貸与対象は13種類①車いす②車いす付属品(クッション等)③特殊寝台④特殊寝台付属品(マットレス等)⑤床ずれ防止用具(エアマット等)⑥体位変換器⑦認知症老人徘徊感知機器⑧移動用リフト⑨自動排泄処理装置⑩手摺り⑪スロープ⑫歩行器⑬歩行補助杖※①~⑧は一定の例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1の方は利用できません。※⑨自動排泄処理装置のうち便を吸引する機能がある装置については、一定の例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1~3の方は利用できません。(尿の吸引する装置は利用できます。) 特定福祉用具販売 貸与になじまない排泄や入浴などのための福祉用具を指定事業者から購入した場合に購入費の一部が払い戻されます。購入対象は5種類①腰掛便座②自動排泄処理装置の交換可能部品③入浴補助用具(入浴用の椅子等)④簡易浴槽⑤移動用リフトのつり具 住宅改修 在宅の要介護者等が、自宅で生活を続けられるように住宅の改修を行った場合に、20万円を限度に支払った金額の一部が払い戻されます。対象となる工事①手すりの取付け②段差又は傾斜の解消③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床、通路面の材料の変更④引き戸などへの扉の取替え⑤和式便器から洋式便器への便器の取替え⑥上記の①~⑤の工事に付帯して必要と認められる工事 居住系サービス 種類要支援の方の利用の可否認知症対応型共同生活介護※1△(要支援2のみ)特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム等)〇※4地域密着型特定施設入居者生活介護※1(介護付き有料老人ホーム等)×※1「地域密着型サービス」です。地域密着型サービスは、可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活が出来るようにつくられたサービスです。原則として市民(市の介護保険被保険者)のみが利用できます。※4入居時要介護の方のみを対象とした施設もあります。 認知症対応型共同生活介護 認知症の方が家庭的な雰囲気の中、5~9人で共同生活を送りながら、日常生活の介護を受けます。居室、居間、食堂、浴室などを備え、利用者がそれぞれの役割をもって家事をするなどして、認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活が送れるようになることを目指します。 特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム等) 介護保険の指定を受けた介護付き有料老人ホーム等に入居し、食事・入浴・排泄などに関わる介護やリハビリが受けられます。 地域密着型特定施設入居者生活介護 定員29人以下の小規模で運営される介護付き有料老人ホーム等(介護専用型特定施設)で、少人数の入居者に対し、特定施設入居者生活介護と同様のサービスが提供されます。 施設系サービス 種類要支援の方の利用の可否介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)×地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護×介護老人保健施設×介護療養型医療施設×介護医療院 × 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 入浴、排泄、食事の介護等、日常生活の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行う施設です。 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 定員29人以下の小規模で運営される特別養護老人ホームです。少人数の入居者に対し、特別養護老人ホームと同様のサービスが提供されます。 介護老人保健施設 利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活動作のリハビリ等を行いながら、在宅生活復帰を目指す施設です。在宅生活の復帰を目的としているため、退所して家庭での生活ができるか定期的に検討します。病状により入院治療の必要が認められる場合は、適切な医療機関を紹介します。 介護療養型医療施設 療養病床と老人性認知症疾患療養病棟の2種類があります。療養病床は病状が落ち着いたものの専門的な治療が長期的に必要な方のための長期療養施設です。老人性認知症疾患病棟では、認知症の方に療養上の管理、看護、機能訓練その他の医療サービスが提供されます。平成29年度末で廃止する事とされていましたが、廃止期限が6年間延長されました。 介護医療院 介護保険法改定により、平成30年4月から新たに創設されました。慢性期の医療・介護ニーズを併せ持つ高齢者を対象に、「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設です。 まとめ 自宅を中心とした介護サービスや介護施設(老人ホーム)等で受けられる介護サービスは様々です。また、どのようなサービスを利用できるのかを理解していただくことで高齢者の生活の幅が広がります。介護でお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。 プレゼンス介護施設相談室 住所】 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目22-11(デイサービスプレゼンス事業所内)【営業時間】10:00~17:30【お問い合わせ】 お問い合わせはこちら コメントは受け付けていません。 « 前のページに戻る