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要介護認定調査について【介護施設で介護サービスを利用する為に】

介護施設(老人ホームやデイサービス)で介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があります。要介護認定を受けるためにあたり介護認定調査を受ける必要があります。今回は要介護認定を受けるための手順や介護認定調査の内容などについて解説していきます。

介護認定調査とは

「認定調査」は、要介護認定の重要な判断基準となる調査です。認定調査の内容をもとに、介護に必要な時間を計算したり特別な事情の有無を判断します。要介護認定を申請したら、日程調整したうえで認定調査員が自宅等を訪問し、本人の心身状態について本人や家族に質問し聞き取りをする調査です。

要介護認定の申請について

本人または家族が住まいの市町村の介護保険窓口に要介護認定の申請を行います。

申請にあたり必要な書類

・申請書

・介護保険の被保険者証

・健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)

・マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(申請書に記入するため)

一人暮らし等で支援者がいない場合は申請を代行していただく事も可能です。

代行者

・地域包括支援センター

・居宅介護支援事業者

・介護保険施設(入所中の方)

・病院のソーシャルワーカー(病院に入院している場合)

要介護認定の認定調査の流れ

1.訪問調査

2.主治医の意見書

3.一次判定(コンピュータ判定)

4.二次判定(介護認定審査会)

  1. 訪問調査

市区町村の職員や、市区町村から派遣された介護支援専門相談員(ケアマネジャー)などが自宅等を訪問し、本人の心身の状態や、日常生活、家族や自宅の環境などについて聞き取りをします。

※聞き取りされる調査内容は全国共通です。

認定調査で聞き取りされる内容は項目は全部で74項目あります。「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」の5分類に加え、過去14日間に受けた医療行為についても調査されます。

区分 項目数
身体機能・起居動作 20
生活機能 12
認知機能 9
精神・行動障害 15
社会生活への適応 6
その他(過去14日間に受けた医療)  12

認定調査票↓↓

認定調査票(基本調査)質問シート

  1. 主治医の意見書

市区町村の依頼によりかかりつけ医が主治医意見書を作成します。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が紹介する医師の診断を受けることになります。かかりつけ医による診断は、今後介護認定更新の際にも受けることになります。

  1. 一次判定(コンピュータ判定)

訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

  1. 二次判定(介護認定審査会)

一次判定やかかりつけ医の意見書、認定調査における特記事項を基に、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

要介護認定結果について

要介護認定結果の通知は、申請のあった日から30日以内とされています。結果通知が遅延することがあります。延期の場合は特別な理由がある場合に処理見込期間及びその理由を通知が届きます。

遅延の理由としては申請時期の集中、認定調査票の作成遅延、主治医意見書の入手遅延、介護認定審査会での審査判定の遅延、事務の外部化による長期化などが上げられます。

要介護認定結果に不服がある場合

要介護認定申請の結果に不服がある場合は、各都道府県に設置された介護保険審査会に審査請求をすることができます。介護保険審査会は、提出された書面や聞き取りによって市町村が行った審査判定の妥当性を審査します。

審査請求から裁決までには3か月~1年程度を要します。

不服の申立てし再度介護認定を受けると長期間かかるため、実際に審査請求がなされることは少ないのが現状です。そのような場合は、認定期間の途中に介護度を変更する申請をして再度審査判定を行うことにより不服に対処することが多いです。

認定結果の有効期間と更新について

介護度の認定が出た場合、有効期間は要介護・要支援状態の継続見込み期間とし、原則として初回の認定有効期間は6か月間です。初回の認定の場合には、効力は申請日にさかのぼり、申請日が月途中の場合には、申請月とその後の6か月間が有効期間となります。

更新認定ですが、更新申請は有効期間満了日の60日前から満了日までの間に行うことができるます。有効期間満了日の30日前までに更新申請を行うことが被保険者証にも記載されています。

更新認定の効力は、要介護度の変更があっても申請日にはさかのぼらず、前回有効期間満了日の翌日からとなります。

介護保険の有効期間の短縮と延長

介護認定審査会の意見にもとづき必要と認める場合、有効期間を原則よりも短くまたは、長く定めることがあります。

令和3年4月1日から、要介護認定で更新の前後で要介護度の変更がない方については、更新認定有効期間は最長で48か月(4年)に延長されます。

要支援認定の更新の場合の認定有効期間要支援認定の更新認定期間は最長で36か月(3年)となります。

まとめ

介護保険制度を活用し介護施設(老人ホームやデイサービス)で介護保険サービスを受けるためには介護認定を受けることが必要です。介護認定を受けるためのは諸々の手続きが必要となります。今回解説した内容を事前に確認していただけると認定調査に対し事前準備が出来、安心して調査を受ける事が出来るます。より安心した生活を送れるよう準備しておいて下さい。

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