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介護保険制度の仕組みについて【介護施設・老人ホーム】

介護保険制度とは、介護を必要とする方に費用を給付し、適切なサービスを受けられるようにサポートする制度です。どのような方がこの制度を活用できるのかを解説していきます。

介護保険とは

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。

それまでは、市区町村などの自治体が主体となって行なっていた「措置制度」と呼ばれるものがありました。この制度は利用者や家族は受ける介護サービスの手法や入所施設を自由に選択することができませんでした。

措置制度は社会保障費の増加で財政状況が厳しくなり、各自治体の負担がどんどん増えて行ったため、この状況を改善するために介護保険法が制定されました。

被保険者とは

介護保険の加入には第1号被保険者と第2号被保険者に分類されます。

第1号被保険者

65歳以上の方

第2号被保険者

40歳~64歳までの方で、なおかつ医療保険(健康保険組合、全国健康保険協会、市町村国民保険など)に加入している事が条件

※第2号被保険者は老化に起因する特定疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。

特定疾病(指定の16疾病)

特定疾病

末期がん

関節リウマチ

筋萎縮性側索硬化症

後縦靱帯骨化症

骨折を伴う骨粗鬆症

初老期における認知症

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症

多系統萎縮症

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

脳血管疾患

閉塞性動脈硬化症

慢性閉塞性肺疾患

変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)

介護保険料について

第1号被保険者の保険料は、65歳になった月から徴収が開始され、原則として年金から天引きとなります。自治体が徴収します。

第2号被保険者の場合 、 健康保険に加入している方は40歳になると、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。介護保険料は原則として、被保険者と事業主が折半した金額が保険料になります。 国民健康保険加入者の方の保険料は、所得割と均等割、平等割、資産割の4項目を組み合わせて算出され介護保険料率も異なります。

サービスに関わる利用料について

介護保険制度では、利用者は介護保険サービスでかかった費用のうち、1~3割を負担します。自己負担の割合は利用者の所得に応じて決まります。

所 得

年金収入+その他の合計所得

自己負担割合

220万円以上

単身世帯:340万円以上 

2人以上世帯:463万円以上

3割

単身世帯:280万円以上340万円未満

2人以上世帯:346万円以上463万円未満

2割

単身世帯:280万円未満 

2人以上世帯:346万円未満

1割

160万円以上220万円未満

単身世帯:280万円以上 

2人以上世帯:346万円以上

2割

単身世帯:280万円未満

2人以上世帯:346万円未満

1割

160万円未満

1割

介護保険被保険者証について

介護保険制度を利用するには介護保険被保険者証が必要となります。介護保険被保険者証は65歳以上の方は介護保険被保険者証が市町村から郵送で送られてきます。40歳から64歳までの方には、通常発行されません。特定疾病に該当する場合には、介護認定されたのち、発行されます。

※介護保険被保険者証は、市区町村より交付されますが、そのままでは介護保険サービスは利用できないため、介護保険サービスを利用する場合には、要介護認定を受けるための手続きをする必要があります。

要介護認定の申請方法

要介護認定を申請するにはお住まいの市町村に申し込みをする必要があります。地域によって申し込む窓口が違いますが、「介護保険課」「地域保健課」などの窓口です。

申請に必要な書類

介護保険要介護(要支援)認定申請書

介護保険被保険者証

主治医の意見書

介護保険要介護(要支援)認定申請書は市町村の窓口にありますが、インターネットから印刷して持参することも可能です。介護保険被保険者証は65歳以上の場合に持参しますが、それ以外の場合は健康保険被保険者証を準備して持っていきます。主治医の意見書は、直接医師にもらわずとも申請する際の窓口で依頼できます。その際は主治医の氏名や病院名、連絡先などが必要となっています。印鑑も必要となります。

要介護認定について

要介護認定とは、介護保険サービスの利用に対して「どのような介護が、どの程度必要か」を判定するためのものです。

要介護認定の判定では、まず「介護保険要介護・要支援認定申請書」を市区町村の 窓口に提出し、その後、市区町村の職員や委託されたケアマネジャーなどが認定調査員として自宅を訪れ、聞き取りによる認定調査が行われます。一次判定の結果を受けて、介護認定審査会が二次判定を行うという流れです。介護認定審査会は、医療・保険・福祉の学識経験者で構成されています。

※一次判定

市区町村の担当者による聞き取り調査・かかりつけ医が作成する主治医意見書をもとに、コンピューターが介護にかかると想定される時間(要介護認定等基準時間)を推計して算出し、この時間をもとに要支援1~要介護5に分類します。

※二次判定

一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査判定を行います。その後、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が送付されます。

要介護認定の区分とは

 

要介護認定は、介護を必要とする度合いによって、7つに区分されています。「要支援1~2」と「要介護1~5」です。区分によって受けられるサービスの内容が変わります。

区分 状態
要支援1

自分でトイレに行ったり、ご飯を食べたりすることができ、掃除や洗濯などに関しては、少しお手伝いが必要な状態。

要支援2

歩行等に不安があり、排泄・入浴の際に身体を支えたり、見守りが必要で身体機能に改善の可能性がある状態。

要介護1

立ち上がりが不安定で歩行も杖を使用し、排泄・入浴などに一部介助を要する状態。

要介護2

立ち上がりが自力では困難で、排泄・入浴等に部分的介助または、全介助が必要な状態。

要介護3

立ち上がり・起き上がりなどが自力でできずに排泄・入浴・衣類の着脱など日常生活全般に部分的介助または、全介助が必要な状態。

要介護4

寝たきりに近く排泄・入浴・衣類着脱等日常生活全般に全介助が必要な状態。

要介護5

日常生活全般に全介助が必要で、意思伝達も困難な状態。

※上記の様に定義されていますが、生活状況や環境により区分が実情と異なることがあります。

 

介護保険で受けられるサービス

要介護認定されると、介護施設である老人ホームやデイサービス等での介護保険サービスが受けられます。

詳細はこちらをご覧ください。介護保険サービスの種類(介護施設・老人ホーム)

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は介護保険制度を活用する上で必要な手続きと対象者の解説をさせていただきました。

高齢化が急速に進んでいることから今後、介護保険制度を活用する事が多くなることが想定されます。どのような準備をすれば介護施設(老人ホームやデイサービス)を利用できるか前もって理解されておくことが重要です。今後も必要な情報をお伝えしていきます。

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