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介護施設(老人ホーム)における高額介護サービス費等軽減について

要介護者(要支援者)が介護保険法で適用される介護施設(老人ホーム)でサービスを利用すると、利用料が所得に応じて1~3割負担に抑えられますが、必要な介護サービスを利用すると多くのサービスを活用するケースがあります。そのため、自己負担額が大きくなって介護保険ではカバーできない現状が発生する事があります。そのような状況を軽減できる補助制度があります。1カ月のサービス利用料が一定の自己負担額を超えている場合、高額介護サービス費制度による払い戻しで負担を軽減できる可能性があります。

 

今回は高額介護サービス費とはどのような制度なのか、制度の活用方法や負担の上限額や手続き方法などについて解説していきます。

高額介護サービス費

介護施設(老人ホーム)や介護サービスの利用した1か月の利用者負担が一定の上限額を超えるときには区役所に申請すると「高額介護サービス費等」が払い戻されます。利用者負担とは、介護保険の対象である介護サービス費用の1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)負担相当額となります。

高額介護サービス費手続き方法

高額介護サービス費の支給を受けるためには、区役所に申請する必要があります。上限額を超えた金額の負担が発生すると、区役所から高額介護サービス費の支給申請書が送られてきます。必要事項を記載し区役所に提出します。申請書が受理されると指定の口座に振り込まれます。又、2回目以降払い戻しに該当する場合は、原則、初回申請時に指定した口座に振り込まれます。

申請期間は支給対象となった介護サービスが提供された月の翌月1日から2年間となっています。区役所から申請書が届いたらお早めに手続きを済ませて下さい。

自己負担の上限額(月額)

区分 負担上限(月額)
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)に相当する方がいる世帯の方

140,100円(世帯)

※1

現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上690万円未満)に相当する方がいる世帯の方

93,000円(世帯)

現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上380万円未満)に相当する方がいる世帯の方

44,400円(世帯)

世帯のどなたかが市民税を課税されている方

44,400円(世帯)

世帯の全員が市民税を課税されている方

・老齢福祉年金を受給している方

・前年の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間80万円以下の方

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

※1

生活保護等を受給されている方

15,000円(個人)

※1「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

高額介護サービス費申請に伴う計算式

自己負担の上限額は世帯で合算するため、夫婦等要介護者(要支援者)が複数いる世帯の場合は、その利用料を合算して自己負担の上限額を超える金額を支払った場合に、高額介護サービス費が払い戻されます。

(世帯全体の利用者負担額-世帯の自己負担の上限額)×本人の自己負担額÷世帯全体の利用者負担額

(例1)世帯に要介護者(要支援者)が1名のみの場合

自己負担額の上限額が24,600円の単身者の方が1か月に30,000円の自己負担をした場合。

算出方法 本人の自己負担額-本人の自己負担上限額=高額介護サービス費

30000円-24,600円=5,400円   5400円の払い戻される事となります。

(例2)世帯に要介護者(要支援者)が2名以上いる場合(世帯合算する場合)

夫婦二人とも市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額:24,600円)の第3段階であり、1か月に夫が40,000円、妻が10,000円の自己負担をした場合。

1,夫の高額介護サービス費(払い戻し額)

(50,000円-24,600円)×40,000円÷50,000円=20,320円

2,妻の高額介護サービス費(払い戻し額)

(50,000円-24,600円)×10,000円÷50,000円=5080円

高額介護サービス費の対象外となるもの

高額介護サービス費の対象となるのは介護保険の自己負担部分(1割~3割負担の部分)となります。ただし、以下のような費用は高額介護サービス費の対象とはなりません。

  1. 特定福祉用具※2購入や住宅改修にかかる負担
  2. 介護施設(老人ホーム等)における居住費および食費
  3. 理美容代などの日常生活に要する実費
  4. 配食サービスにかかる負担等

介護に関連する費用で支給対象と支給対象外になるものがありますので注意してください。

※2 腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・簡易浴槽・入浴補助用具・移動用リフトの吊り具の部分などを指します。

まとめ

介護施設(老人ホーム)や介護サービスを利用された、介護保険料の1か月間の自己負担額が所得に応じ上限額を超えた場合は、その超過分の金額が高額介護サービス費として払い戻されますが、介護保険の対象とならない費用や特定福祉用具購入費用、住宅の改修費用については高額開度サービス費の対象とはなりませんので注意してください。高額介護サービス費の対象者として区役所から高額介護サービス費の支給申請書が送られてきた場合は申請して介護費用にかかる負担を軽くしてください。初回は区役所から申請書が届くので忘れずに申請を行いましょう。一度申請すれば再度申請は不要で、条件を満たせば継続的に払い戻しがあります。

いかがでしたでしょうか?

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