介護施設法定研修【介護施設・老人ホーム】 法定研修とは、各種法令に基づく各介護事業所が実施しなければならない研修のことを示しています。法定研修に含まれる内容は、法令遵守、安全・安心などがあり、介護施設運営健全に行うために必要不可欠です。また、介護報酬を得るために実施しなければならない内容になっています。法定研修を実施することは、介護人材を育成すると共に、介護サービスの質を向上させることにも繋がります。 目次 法定研修介護施設一覧法定研修開催頻度令和6年4月1日から義務化される研修まとめプレゼンス介護施設相談室 法定研修介護施設一覧 訪問 介護居宅 介護 支援通所 介護福祉 用具特定施設入 居者生活介 護介護老 人福祉 施設介護老人保健施設介護療養 型医療施 設通所 リハ訪問 リハ訪問 入浴訪問 看護小規模多 機能型居 宅介護認知症対 応型共同 生活介護認知症及び認知症ケアに関する研修〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇プライバシーの保護の取り組みに関する研修〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇接遇に関する研修〇 〇 倫理及び法令遵守に関する研修〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇事故発生又は再発防止に関する研修(福祉用具含む)〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇緊急時の対応に関する研修( 〃 )〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇感染症・食中毒の予防及びまん延防止に関する研修〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修 〇 〇〇〇〇〇 〇〇非常災害の対応に関する研修 〇 〇〇〇〇〇 〇〇介護予防及び要介護度進行予防の関する研修 〇 〇 医療に関する研修 〇 ターミナルケアに関する研修 〇 〇 精神的ケアに関する研修 〇 高齢者虐待防止関連法を含む虐待防止に関する研修 〇 法定研修開催頻度 開催頻度委員会指針整備担当者配置認知症及び認知症ケアに関する研修年1回なしなしなしプライバシーの保護の取り組みに関する研修年1回なしなしなし接遇に関する研修年1回なしなしなし倫理及び法令遵守に関する研修年1回なしなしなし事故発生又は再発防止に関する研修(福祉用具含む)年2回及び新規採用時定期的に開催〇〇緊急時の対応に関する研修( 〃 )年1回なしなしなし感染症・食中毒の予防及びまん延防止に関する研修【研修】年2回及び新規採用時【訓練】年2回以上(令和6年度~義務)おおむね3月に1回以上〇〇身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修年2回及び新規採用時3月に1回以上〇〇非常災害の対応に関する研修年1回なしなしなし介護予防及び要介護度進行予防の関する研修年1回なしなしなし医療に関する研修年1回なしなしなしターミナルケアに関する研修年1回なしなしなし精神的ケアに関する研修年1回なしなしなし高齢者虐待防止関連法を含む虐待防止に関する研修【研修】年2回及び新規採用時(令和6年度~義務)定期的に開催〇〇 令和6年4月1日から義務化される研修 ・感染症対策の強化に係る取組み 感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から、事業者の取組みとして、以下の3点が義務付けられます。 ①感染対策委員会の定期開催及び結果の従業者周知徹底事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための 対策を検討する委員会(感染対策委員会)を指します。 (テレビ電話装置等を活用して行うことも可能)感染対策委員会の定期的な開催及び 、検討結果を 従業者に対し、周知徹底を図ることが義務化されます。 ②指針の整備事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備が義務化されます。 指針には、平常時の対策と、発生時の対応を規定する必要があります。 ③定期的な研修・訓練従業者に対して、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期的な実施が義務化されます。訓練は、机上を含めその実施手法は問いませんが、机上及び実地での訓練を適切に組み合わせて実施してください。・業務継続に係る取組みの義務化感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続してサービスを受けられるよう、事業者の取組みとして、以下の3点が義務付けられます。 ①サービスの提供を継続的に実施するための計画(業務継続計画)の策定業務継続計画とは、感染症や災害が発生時において、利用者に 対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時 の体制で早期の業務再開を図るための計画です。 ②定期的な研修及び訓練の実施従業者に対して業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練の定期的な実施(年1回以上(※))が 義務化されます。研修の実施内容についても記録してください。 ○ 訓練(シミュレーション)は、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実施する支援の演習等を 実施してください。 ③定期的な業務継続計画の見直し業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更 してください。・認知症介護基礎研修認知症介護基礎研修が完全に義務化されるのは2024年4月からとなります。認知症介護基礎研修の義務化は介護サービス事業者に対して課されているものです。2024年4月以降、研修の受講対象の介護職員に受講の配慮をしない事業所は、行政処分の対象になります。 まとめ 2024年4月1日から複数の研修が追加となります。介護施設においては研修の内容や年間計画の見直しや介護施設内における整備の見直しが必要となります。研修は介護人材を育成すると共に、介護サービスの質を向上させることにも繋がります。最後までお読みいただきありがとうございました。 プレゼンス介護施設相談室 介護についてお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。日々の介護で困っている。介護施設(有料老人ホーム等)の入居を検討している。様々な悩みに出来る限り寄り添わせていただきます。 【住所】 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目22-11(デイサービスプレゼンス事業所内)【営業時間】10:00~17:30【お問い合わせ】 お問い合わせはこちら コメントは受け付けていません。 « 前のページに戻る