介護施設法定研修【介護施設・老人ホーム】
法定研修とは、各種法令に基づく各介護事業所が実施しなければならない研修のことを示しています。法定研修に含まれる内容は、法令遵守、安全・安心などがあり、介護施設運営健全に行うために必要不可欠です。また、介護報酬を得るために実施しなければならない内容になっています。法定研修を実施することは、介護人材を育成すると共に、介護サービスの質を向上させることにも繋がります。
目次
法定研修介護施設一覧
訪問 介護 | 居宅 介護 支援 | 通所 介護 | 福祉 用具 | 特定施設入 居者生活介 護 | 介護老 人福祉 施設 | 介護老人
保健施設 |
介護療養 型医療施 設 | 通所 リハ | 訪問 リハ | 訪問 入浴 | 訪問 看護 | 小規模多 機能型居 宅介護 | 認知症対 応型共同 生活介護 | |
認知症及び認知症ケアに関する研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プライバシーの保護の取り組みに関する研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
接遇に関する研修 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
倫理及び法令遵守に関する研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
事故発生又は再発防止に関する研修(福祉用具含む) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
緊急時の対応に関する研修( 〃 ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
感染症・食中毒の予防及びまん延防止に関する研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
非常災害の対応に関する研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
介護予防及び要介護度進行予防の関する研修 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
医療に関する研修 | 〇 | |||||||||||||
ターミナルケアに関する研修 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
精神的ケアに関する研修 | 〇 | |||||||||||||
高齢者虐待防止関連法を含む虐待防止に関する研修 | 〇 |
法定研修開催頻度
開催頻度 | 委員会 | 指針整備 | 担当者配置 | |
認知症及び認知症ケアに関する研修 | 年1回 | なし | なし | なし |
プライバシーの保護の取り組みに関する研修 | 年1回 | なし | なし | なし |
接遇に関する研修 | 年1回 | なし | なし | なし |
倫理及び法令遵守に関する研修 | 年1回 | なし | なし | なし |
事故発生又は再発防止に関する研修(福祉用具含む) | 年2回
及び新規採用時 |
定期的に開催 | 〇 | 〇 |
緊急時の対応に関する研修( 〃 ) | 年1回 | なし | なし | なし |
感染症・食中毒の予防及びまん延防止に関する研修 | 【研修】年2回及び新規採用時【訓練】年2回以上(令和6年度~義務) | おおむね3月に1回以上 | 〇 | 〇 |
身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修 | 年2回及び新規採用時 | 3月に1回以上 | 〇 | 〇 |
非常災害の対応に関する研修 | 年1回 | なし | なし | なし |
介護予防及び要介護度進行予防の関する研修 | 年1回 | なし | なし | なし |
医療に関する研修 | 年1回 | なし | なし | なし |
ターミナルケアに関する研修 | 年1回 | なし | なし | なし |
精神的ケアに関する研修 | 年1回 | なし | なし | なし |
高齢者虐待防止関連法を含む虐待防止に関する研修 | 【研修】年2回及び新規採用時(令和6年度~義務) | 定期的に開催 | 〇 | 〇 |
令和6年4月1日から義務化される研修
・感染症対策の強化に係る取組み
感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から、事業者の取組みとして、以下の3点が義務付けられます。
①感染対策委員会の定期開催及び結果の従業者周知徹底
事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための 対策を検討する委員会(感染対策委員会)を指します。 (テレビ電話装置等を活用して行うことも可能)感染対策委員会の定期的な開催及び 、検討結果を 従業者に対し、周知徹底を図ることが義務化されます。
②指針の整備
事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備が義務化されます。 指針には、平常時の対策と、発生時の対応を規定する必要があります。
③定期的な研修・訓練
従業者に対して、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期的な実施が義務化されます。訓練は、机上を含めその実施手法は問いませんが、机上及び実地での訓練を適切に組み合わせて実施してください。
・業務継続に係る取組みの義務化
感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続してサービスを受けられるよう、事業者の取組みとして、以下の3点が義務付けられます。
①サービスの提供を継続的に実施するための計画(業務継続計画)の策定
業務継続計画とは、感染症や災害が発生時において、利用者に 対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時 の体制で早期の業務再開を図るための計画です。
②定期的な研修及び訓練の実施
従業者に対して業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練の定期的な実施(年1回以上(※))が 義務化されます。研修の実施内容についても記録してください。 ○ 訓練(シミュレーション)は、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実施する支援の演習等を 実施してください。
③定期的な業務継続計画の見直し
業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更 してください。
・認知症介護基礎研修
認知症介護基礎研修が完全に義務化されるのは2024年4月からとなります。認知症介護基礎研修の義務化は介護サービス事業者に対して課されているものです。2024年4月以降、研修の受講対象の介護職員に受講の配慮をしない事業所は、行政処分の対象になります。
まとめ
2024年4月1日から複数の研修が追加となります。介護施設においては研修の内容や年間計画の見直しや介護施設内における整備の見直しが必要となります。研修は介護人材を育成すると共に、介護サービスの質を向上させることにも繋がります。最後までお読みいただきありがとうございました。
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